傷病手当金
病気やけがのために休業し、事業主から十分な報酬を受けられない場合、生活を保障するために保険者から手当金が支給される制度です。
健康保険組合、協会けんぽ等に加入しているかたのみ対象となり、国民健康保険に加入している方は支給されません。
病気やけがのために休業し、事業主から十分な報酬を受けられない場合、生活を保障するために保険者から手当金が支給される制度です。
健康保険組合、協会けんぽ等に加入している方のみ対象となり、国民健康保険に加入している方は支給されません。
「待期3日間」の考え方
病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
引用元)[病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)]協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
傷病手当金の支給される条件
- 業務によるもの以外の病気やけがで療養している
業務上や通勤途上の病気やケガで仕事を休んだ場合は、傷病手当金ではなく労災保険の給付対象となります。 - 療養により仕事に就くことができない
病気やケガの療養のため、就労できない場合に支給されるものです。就労できないかどうかは、医師の意見等を基に、被保険者の業務内容や症状を考慮して総合的に判断されます。医療機関等を受診せずに自分の判断で仕事を休んでいる場合には、傷病手当金は支給されません。 - 休業した期間について給与の支払いがないまたは支給金額が十分でない
会社を休んでいても給与が支払われていた場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、その額が傷病手当金よりも少なかった場合は、差額が支給されます。 - 傷病手当金の支給期間は通算して1年6ヵ月以内
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から「通算して1年6ヵ月」です。
支給期間中に出勤して給与が発生する等、傷病手当金が中断する期間があった場合は、その中断している期間はカウントされず、傷病手当金支給日が「通算して1年6ヵ月」になるまで支給されます。ただし、支給開始日が2020年7月1日以前の場合は、従来どおり中断の期間もカウントされ、開始から「最長1年6ヵ月」のルールが適用となります。
引用元)[病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)]協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
傷病手当金の支給されないまたは調整される場合
- 支給期間に給与の支払いがあった場合
給与の日額が支給日額より少ない場合は、差額が支払われます。 - 同一傷病で障害厚生年金または障害手当金を受給されている場合
障害厚生年金または障害手当金の金額の1/360が支給日額より少ない場合は差額が支払われます。 - 老齢退職年金を受けている場合
老齢退職年金の1/360が支給日額より少ない場合は差額が支払われます。 - 労災保険から休業補償給付を受けていた場合
過去に労災保険から休業補償給付を受けていて、休業補償給付と同一の病気やけがのために労務不能となった場合には、傷病手当金は支給されません。 - 出産手当金を同時に受けられるとき
傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することとなります。
傷病手当金の支給額
引用元)[病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)]協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
※1「30日」で割ったところで1の位を四捨五入します
※2「2/3」で計算した金額に小数点があれば、小数点第1位を四捨五入します
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