補装具費支給制度
障害者が日常生活を送る上で必要な、または仕事や自立のための学習などに必要な装具(車椅子や松葉杖など)を購入した場合、政令で定める額に照らして一部が支給されます。
1. 制度の概要
障害者の身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するための用具を購入・借り受け、修理などした費用の一部が国・都道府県・市区町村より支給されます。
- 原則として1割負担となります。
- さらに自己負担上限額が定められ、それを超える分の負担は無くなります。
2. 補助の対象となる方
補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者*等。
*障害者総合支援法に定める難病等(指定難病とは異なります)
3. 自己負担上限額
原則として1割負担ですが、世帯の所得により上限が定められ、それを超える分については費用は発生しません。
- 生活保護世帯に属する方・・・0円
- 市区町村民税非課税世帯に属する方・・・0円
- 市区町村印税課税世帯に属する方・・・37,200円
4. 補装具とは
障害者等の失われた身体機能を補完または代替するための、更生用の用具をいいます。補装具は障害者総合支援法施行規則の中で以下のように定義されています。
- 障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。
- 障害者等の身体に装着することにより、その日常生活において又は就労若しくは就学のために、同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること。
- 医師等による専門的な知識に基づく意見又は診断に基づき使用されることが必要とされるものであること。
補装具の種類(種目)
義足・義手、装具、座位保持装置、補聴器、車椅子・電動車椅子、重度障害者用、意思伝達装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、歩行器、歩行補助つえ、座位保持椅子(児童に限る)、起立保持具(児童に限る)、頭部保持具(児童に限る)、排便補助具(児童に限る)
補装具種目と基準額の詳細は厚労省のホームページに掲載されています。
5. 申請・承認・支給の流れ
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