自立支援医療制度

(1)精神疾患を有する方(2)身体障害者手帳を交付されている方 (18歳以上)(3)身体障害を有する小児(18歳未満)は自己負担額が1割負担となり、収入額により1ヵ月に支払う医療費の上限をを超えた額が支給されます。

  • 心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
  • 医療費の1割負担となります。
  • 世帯の収入に応じて自己負担額の上限が決まります。医療費の1割または自己負担上限額のどちらか低い金額が自己負担となります。
  • 指定自立支援医療機関での医療が対象となります。
  • 重度かつ継続、育成医療の中間所得者に対してはさらなる軽減措置

1. 対象となるのはどのような方ですか?

  • 精神通院医療:統合失調症など(精神保健福祉法第5条に規定する)の精神疾患を有する方で通院による精神医療を継続的に必要とする方
  • 統合失調症、躁うつ病・うつ病(気分障害)、てんかん、知的障害・心理的発達の障害、PTSD等のストレス関連障害やパニック障害などの不安障害、薬物関連障害(急性中毒や依存症等)の方
  • 更生医療:身体障害者手帳の交付を受けている方18歳以上)
  • 育成医療:身体障害があり、放置すると将来に障害残すと考えられる児童18歳未満)。身体障害者手帳の交付は必要ありません。

2. 対象となる医療費は?

指定自立支援医療機関での診療に限られます。

  • 精神通院医療:精神障害やそれによる病態(躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態など)に対して医師による通院治療・・・外来診療、外来投薬、デイ・ケア、訪問看護など(入院での治療費、公的保険対象外の治療費は対象外です。
  • 更生医療・育成医療:障害の治癒や軽減、悪化防止のための治療
    例)HIV感染症の場合、抗ウイルス剤、日和見感染症の治療が対象となり、HIV感染症と直接の関係のない医療(歯科治療など)は対象外です。

指定自立支援医療機関

自立支援の種類ごと(精神通院、構成、育成)に都道府県や指定都市から指定された病院や診療所、薬局、訪問看護ステーションのことです。
助成を受けられるのは、「指定自立支援医療機関」で受けた医療のみです。
各都道府県のホームページで調べるか、保健福祉担当課にお問い合わせください。

指定医療機関

*身体障害者手帳

  1. 概要
    身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付する。
    根拠:身体障害者福祉法第15条
  2. 交付対象者
    身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの
    別表に定める障害の種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされている)
    ① 視覚障害
    ② 聴覚又は平衡機能の障害
    ③ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
    ④ 肢体不自由
    ⑤ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
    ⑥ ぼうこう又は直腸の機能の障害
    ⑦ 小腸の機能の障害
    ⑧ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
    ⑨ 肝臓の機能の障害
  3. 障害の程度
    法別表に該当するかどうかの詳細については、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められている。

3. 自立支援医療における患者負担

自己負担上限月額

厚生労働省 自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み より改変
https://www.mhlw.go.jp/content/000885728.pdf

※1負担上限月額の経過的特例措置 (上記の太枠部分)
育成医療の中間所得1,2 及び「重度かつ継続」の一定所得以上の負担上限月額 については 、令和9年 3月31日までの経過的特例措置

※2重度かつ継続
以下の(1)〜(3)のいずれかに該当する場合
(1) 健康保険から支給される高額療養費が、「多数該当」(1年間に4回以上高額療養費に該当)している世帯
(2) 更生医療・育成医療:腎機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害
  精神通院医療:主たる精神障害が、国際疾病分類ICD-10コードにおいて次の分類に該当する方

    • F0: 症状性を含む器質性精神障害(認知症などの脳機能障害)
    • F1: 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(依存症など)
    • F2: 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
    • F3: 気分障害(躁うつ病、うつ病など)
    • G40: てんかん

(3) 3年以上の精神医療の経験を有する医師により、次のような精神障害のため継続的な通院医療が必要と診断された方として、認定を受けた方

    • 情動及び行動の障害
    • 不安及び不穏状態

4. 自立支援医療制度 申請の手続き

市町村の障害福祉局などで確認してください。申請の手続き

申請に必要な書類

申請に必要な書類

 

受給認定申請書の書き方

受給認定証の書き方

引用元)厚生労働省社会福祉局傷害保健福祉主幹会議資料より
https://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0428-1g/12.html

自己負担上限額管理票の書き方

自己負担上限額管理票の書き方引用元)厚生労働省社会福祉局傷害保健福祉主幹会議資料より
https://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0428-1g/12.html

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