高額療養費制度
1ヵ月間に支払う医療費が上限額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
高額療養費制度の概要
- 世帯の収入と年齢(69歳以下と70歳以上)により1ヵ月の自己負担限度額が決まります。限度額を超えた分は払い戻されます。
- 複数の医療機関、入院、外来、世帯構成員の医療費を合算できます。
- 過去12ヵ月間に3回以上の高額療養費が給付された場合、4回目からは多数回該当としてさらに減額されます。
1. 対象となるのはどのような方ですか?
協会けんぽ、共済、組合健保など勤務先での社会保険か、自治体が運営する国民健康保険、75歳以上の後期高齢者医療制度に加入されている方もすべて適用されます。
2. 対象となる医療費は?
適用となるのはあくまでも保険診療のみで入院食費、差額ベッド費用や 自由診療の治療費などは適用されません。
3. 助成のしくみ
4. 自己負担限度額はどのように決められるの?
自己負担の限度額は、年齢や所得に応じて定められており、人によって異なります。いくつかの条件を満たすことにより、負担を更に軽減するしくみも設けられています。
たとえば、69歳以下で年収約370万円~約770万円の方は80,100円+α、70歳以上の年収約156万円~約370万円の方は57,600円といったイメージです。
具体的には下の表のようになっています。自分がどこの区分に属するのか、限度額はいくらになるのか、あらかじめ認識しておくと良いでしょう。
自己負担限度額の例
55才年収750万円、保険の自己負担割合3割、1ヵ月の医療費が100万円かかった場合
この場合は、上段の表の上から3番目にあてはめて計算します。
自己負担限度額:80,100+(1000,000-267,000)×1% =87,430円
窓口で支払う医療費は100万円の3割で30万円となりますが、そのうち自己負担限度額が87,430円なので、それを越える212, 570円が支給されることになります。
5. 自己負担額の合算
自己負担額は世帯で合算することができ、その合算した金額が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。
- お一人が複数の医療機関で受診した場合
- 一つの医療機関で入院と外来を受診した場合
- 世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合
69歳以下の方・・・1ヵ月の自己負担額が21,000円を超えた場合のみ合算できます。
70歳以上の方・・・自己負担額をすべて合算できます。
6. 申請の方法は?
実際に治療費が高額になり、この制度を利用したい場合、どのような手続きをすればいいでしょうか。
申請には次の2つの方法があります。
- 支給額を立て替えた後、事後に支払いの請求をする場合
- 窓口支払いの前に、「限度額認定書」を取得し、自己負担額のみを支払う場合
1. 事後に手続きをする方法(支給申請)
病院窓口でその都度医療費の自己負担額(3割負担など)を支払い、全体として1ヵ月の世帯内での医療費が限度額を超えた場合、加入している保険者(健保組合など)に支給申請を行います。
一般には申請をしなければ戻ってきません。自動的に支払われるわけではありませんので注意してください。
この場合、一旦は自分で支払うことになり、高額な治療を受けた場合、家計の圧迫にもなります。あらかじめわかっている場合は②の方法を検討されるのも良いでしょう。また、8.の貸付制度や受領委任払制度も利用できます。
2. 事前に手続きをする方法(限度額適用認定証)
病院窓口での支払いの前に「限度額適用認定証」を取得しておき、窓口での支払いの際に認定証を提示すれば自己負担限度額のみの支払いになります。
この場合、自己負担限度額を超える医療費の立て替え負担がかからないというメリットがあります。医療費の支払いに不安のある方は入院前や支払い前に限度額適用認定証を保険者に請求して取得しておくと良いでしょう。
ただし、70歳以上の方のうち、所得区分が「現役並みで年収1,160万円以上」の方と「一般の所得者」の方の場合は、特に何の手続きをしなくても窓口支払いの医療費は高額療養費制度の自己負担上限額が適用されています。
7. どこに申請するの?
ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など)の窓口にお問い合わせください。
8. 高額療養費制度で限度額を超えた分の一時負担ができない
高額医療費貸付制度
限度額超過分の支給には3ヵ月程度かかります。各保険者は、その間の医療費の支払いに充てる資金を無利子で患者(被保険者や扶養者)に融資する制度があります。保険者(健康保険組合、国保年金課など)にご相談ください。
高額療養費受領委任払制度
国民健康保険加入者の場合、市町村によってはこの制度を採用し、医療費が高額なために生活を維持できないと判断された場合、市町村から病院に直接自己負担額の超過分が支払われます。市町村の国保年金課などにご相談ください。
9. 厚労省HPの高額療養費制度の説明サイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
- 助成制度・支援情報を知る