心身障害者医療費助成

地方自治体によって制度の有無や内容が異なります。身体障害者手帳1・2級・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などの所持者が主に対象となります。
なお、自立支援医療制度および 心身障害者医療費助成で自己負担額が一定額を超えた場合、さらに高額医療費制度が適用され、超えた額は助成されます。

この制度は、精神や身体に一定以上の障がいがある方ご本人が、病院などで医療を受けた場合、保険診療における医療費の自己負担額の一部または全額を都道府県と市区町村で助成する制度です。

助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。
都道府県ごとに、助成基準(対象年齢、扶養義務者の所得制限など)が異なるため、詳細はお住まいの都道府県や市区町村の窓口にお問い合わせください。

1. 対象となるのはどのような方ですか?

対象となる方は都道府県によって異なります。一般に以下の方が対象となります。細かい点はそれぞれ都道府県によって異なりますので、都道府県、市区町村の窓口や以下のホームページでご確認ください。
また、全国の都道府県別の制度の一覧表が全国腎臓病協議会のホームページなどに掲載されています。

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方(都道府県によって1級、2級のみの場合と3級も含まれる場合があります。)
  2. 養育手帳をお持ちの方(都道府県によって異なります。)
  3. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(都道府県によって1級のみの場合や2級も含まれる場合があります。)
  4. 65歳以上は対象になる場合とならない場合があり、都道府県でご確認ください。
  5. 所得制限(都道府県によって制限の有無や制限額が異なります。)

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