日常生活用具給付等事業

障害者、障害児、難病患者の方の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付または貸与する制度です。
利用者負担は原則1割負担としているところが多いですが、市町村、病気や症状にによって異なりますので、住所地の市町村の確認が必要です。

1. 制度の概要

障害者のある方や難病の方が日常生活を円滑に安全に行えるための用具を給付または貸与する制度です。市町村が実施する制度ですので内容は市町村によって異なります。

2. 補助の対象となる方

補装具を必要とする障害者、障害児、難病患者等。
障害者総合支援法に定める難病等(指定難病とは異なります)日常生活用具イメージ

3. 自己負担額

市町村によって異なります。住所地の市町村に確認してください。

  • 多くの市町村はそれぞれ、支給品ごとに基準額を決めており、その1割を自己負担としているところが多いです。
  • なお、自己負担の上限額が決められていて、それ以上の負担は免除される場合が多いです。

4. 日常生活用具とは

  1. 障害者等が安全で容易に使用できるもので、実用性があるもの
  2. 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、社会参加を促進するのに役立つもの
  3. 用具の製作、改良又は開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術が必要なもので、日常生活品として一般に普及していないものとなっています。

次のように分類されていますが、市町村によって異なります。また、それぞれ市町村で基準額が決められているのでお住まいの市町村のホームページなどをご確認ください。

5. 日常生活用具の分類

障がいの種類や障がいの程度によって対象となる品目が異なります。購入する前に市町村自治体に相談してください。
申請書と共に診断書や医師の意見書が必要となる場合があります。

  • 介護訓練支援用具
    特殊ベッド、特殊マット、褥瘡予防マット、訓練用椅子、訓練用ベッドなど
  • 自立生活支援用具
    火災報知器、自動消化器、聴覚障害者用の補聴器、入浴補助用具、歩行支援用具など
  • 在宅療養等支援用具
    電気式たん吸引器、、ネブライザー、盲人用体温計、盲人用体重計、酸素ボンベ運搬機、パルスオキシメーターなど
  • 情報・意思疎通支援用具
    点字器、点字タイプライター、人工喉頭、パソコン音声入力ソフト、聴覚障害者用通信機(ファックス)など
  • 排泄管理支援用具
    ストーマ装具、ポータブルトイレ、特殊尿器など
  •  居宅生活動作補助用具
    手すり、スロープなど住宅改修を伴うもの
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